35件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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鯖江市議会 2017-03-14 平成29年 3月第408回定例会−03月14日-03号

これは国民健康保険法、これはまず第1条のところで、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営確保し、もって社会保障および国民保健向上に寄与することを目的とする」と。つまり、社会保障一環ですよということがうたわれているわけなんです。これはどの保険もこうした社会保障の一つの一環であることについては間違いないと思いますけれども、しかし、この国保の場合については特別だというぐあいに思うわけです。  

越前市議会 2016-02-29 03月01日-05号

それで、国民健康保険法では何遍も言いますけれども、この法律国民健康保険事業の健全な運営確保し、もって社会保障及び国民保健向上に寄与することを目的とすると定めておりまして、つまり保険税お金を払ったかどうかで受診権が発生するのではなくて憲法第25条の生存権規定具現化した社会保障制度でありますので、私はやはりこれ以上滞納者生活困窮者をふやすような本当に、市長の言わんとすることもわかりますが、

大野市議会 2014-09-16 09月16日-一般質問-02号

そもそも資格証明書の発行は、医療を受ける権利を侵害するもので、憲法第25条、第14条に違反する行為であり、国民健康保険法第1条では「この法律国民健康保険事業の健全な運営確保し、もって社会保障及び国民保健向上に寄与することを目的とする」と規定し、同法第67条では「保険給付を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない」と規定しています。 

越前市議会 2014-09-10 09月11日-04号

国民健康保険は、国民の約4割が加入する公的医療保険であって、1961年の皆保険体制確立の根幹をなす制度、これは御承知のとおりだと思いますが、国民健康保険法第1条、この法の目的では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営確保し、もって社会保障及び国民保健向上に寄与することを目的とする」と、このようにうたって、これは憲法25条の生存権規定具現化したもの、具体的にあらわしたもんだというふうに思

越前市議会 2013-12-09 12月10日-05号

◆(玉村正夫君) 実は、国保法が1938年の昭和13年ごろでは、国民健康保険は相扶共済の精神にのっとり、疾病、負傷、分娩または死亡に関し、保険給付を施す目的を持ってると、それから1958年に新法が制定されまして、ここでははっきりと「国民健康保険事業の健全な運営確保して、もって社会保障及び国民保健向上に寄与することを目的とする」と、こういうふうに改められたわけでありまして、はっきりと国保事業社会保障

福井市議会 2013-06-12 06月12日-04号

国民健康保険事業は,社会保障として国民保健向上に寄与することを目的とする制度です。しかし,現状は高過ぎる国保税をかけられ滞納すると,制裁措置医療費の10割を病院で支払わなければならない資格証明書が交付され,とても病院に行けないと重症化したり,困って私たちのところに相談に来られる方が絶えません。 福井市の国保現状はどうなっているでしょうか。 

大野市議会 2010-12-06 12月06日-一般質問-02号

ところが1958年に制定された現行法国民健康保険法第1条は「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営確保し、もって社会保障及び国民保健向上に寄与することを目的とする」というように、ここの目的の中には相互扶助ということは全く書いてないんですよ。「国民健康保険事業の健全な運営を行う」ということなんです。 

越前市議会 2010-11-26 12月01日-02号

国民健康保険法の第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営確保し、もって社会保障及び国民保健向上に寄与することを目的とする」と定めています。 しかし、今、「社会保障向上に寄与する」と明記した国民の命と健康を守るための制度が、お金がないために医療から排除され、命を落とすという事態が繰り返されています。

越前市議会 2010-06-04 06月07日-04号

国民健康保険の第1条で、この法の目的というところでは、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営確保し、もって社会保障及び国民保健向上に寄与することを目的とする」としていますが、これは憲法25条の生存権に基づくものであり、お金を払ったかどうかで受診権が発生するものではなくて、人間の当然の権利である生存権具現化であり、社会保障であると、この信念に立っていただいて、払いたくても払えない人への対応など

大野市議会 2008-06-18 06月18日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号

その第1は、従来の老人保健法目的、第1条では「この法律は、国民の老後における健康の保持と適切な医療確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等保健事業を総合的に実施し、もって国民保健向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする」となっています。また第3条の国の責務では「国は、この法律による保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう必要な各般の措置を講ずる」うんぬんとなっていました。 

大野市議会 2007-12-11 12月11日-一般質問-03号

国民保険法第1条はその目的を「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営確保し、もつて社会保障及び国民保健向上に寄与することを目的とする。」と明記されております。 1959年にスタートした時は5割給付という低いスタートでありましたけれども、1963年世帯主の7割給付、1968年には家族についても7割給付となりました。しかし、1984年この国民健康保険法が大改悪されます。

越前市議会 2007-12-05 12月05日-01号

国民健康保険法第1条は、事業の健全な運営確保し、もって社会保障及び国民保健向上に寄与すると明確にうたっています。国保強制加入で、市内に住所を持ち、健保、その他の医療保険に入ってない人が国保に加入していることになっていますが、この国民保険最大ポイントは、住民に安心して医療を提供することであります。

小浜市議会 2006-09-22 09月22日-04号

後期高齢者医療広域連合設立準備委員会負担金に関して、後期高齢者医療制度により75歳以上の後期高齢者国民健康保険事業から一般会計事業となったが、対象者がいる世帯から見て今までの国民健康保険だけの場合と新しい制度になった場合と比べ保険料は上がるのかという質疑に対し、保険料率が決まっていないのではっきりわからないが、老人医療制度との関係もあるが、70歳以上の医療費は1人当たり年間約72万円でその1割負担することから、今までの国民保健事業

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