越前市議会 2018-11-28 12月03日-02号
これは1938年に制定された旧国保法が国民健康保険は相互扶助の精神にのっとりと規定していることに依拠していますが、1958年に制定された現行の国保法第1条ではこの法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保しもって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとしており、相互扶助との文言は存在しません。
これは1938年に制定された旧国保法が国民健康保険は相互扶助の精神にのっとりと規定していることに依拠していますが、1958年に制定された現行の国保法第1条ではこの法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保しもって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとしており、相互扶助との文言は存在しません。
国や自治体は国民健康保険は助け合いであり相互扶助の制度だと言うわけでありますけれども、国民健康保険は歴史的にも法的にも社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする社会保障制度であります。
これは国民健康保険法、これはまず第1条のところで、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障および国民保健の向上に寄与することを目的とする」と。つまり、社会保障の一環ですよということがうたわれているわけなんです。これはどの保険もこうした社会保障の一つの一環であることについては間違いないと思いますけれども、しかし、この国保の場合については特別だというぐあいに思うわけです。
それで、国民健康保険法では何遍も言いますけれども、この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすると定めておりまして、つまり保険税、お金を払ったかどうかで受診権が発生するのではなくて憲法第25条の生存権規定を具現化した社会保障の制度でありますので、私はやはりこれ以上滞納者や生活困窮者をふやすような本当に、市長の言わんとすることもわかりますが、
そもそも資格証明書の発行は、医療を受ける権利を侵害するもので、憲法第25条、第14条に違反する行為であり、国民健康保険法第1条では「この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と規定し、同法第67条では「保険給付を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない」と規定しています。
国民健康保険は、国民の約4割が加入する公的医療保険であって、1961年の皆保険体制確立の根幹をなす制度、これは御承知のとおりだと思いますが、国民健康保険法第1条、この法の目的では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と、このようにうたって、これは憲法25条の生存権の規定を具現化したもの、具体的にあらわしたもんだというふうに思
◆(玉村正夫君) 実は、国保法が1938年の昭和13年ごろでは、国民健康保険は相扶共済の精神にのっとり、疾病、負傷、分娩または死亡に関し、保険給付を施す目的を持ってると、それから1958年に新法が制定されまして、ここでははっきりと「国民健康保険事業の健全な運営を確保して、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と、こういうふうに改められたわけでありまして、はっきりと国保事業は社会保障
国民健康保険事業は,社会保障として国民保健の向上に寄与することを目的とする制度です。しかし,現状は高過ぎる国保税をかけられ滞納すると,制裁措置で医療費の10割を病院で支払わなければならない資格証明書が交付され,とても病院に行けないと重症化したり,困って私たちのところに相談に来られる方が絶えません。 福井市の国保の現状はどうなっているでしょうか。
ところが1958年に制定された現行法、国民健康保険法第1条は「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」というように、ここの目的の中には相互扶助ということは全く書いてないんですよ。「国民健康保険事業の健全な運営を行う」ということなんです。
国保は社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする制度であって、法の趣旨にのっとって国保運営に努めていただきたいというふうに思いますので、これ間違いなくこのとおり運営していただけるということで、ぜひ市長の御意見も伺いたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(嵐等君) 奈良市長。
国民健康保険法の第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と定めています。 しかし、今、「社会保障の向上に寄与する」と明記した国民の命と健康を守るための制度が、お金がないために医療から排除され、命を落とすという事態が繰り返されています。
国民健康保険の第1条で、この法の目的というところでは、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」としていますが、これは憲法25条の生存権に基づくものであり、お金を払ったかどうかで受診権が発生するものではなくて、人間の当然の権利である生存権の具現化であり、社会保障であると、この信念に立っていただいて、払いたくても払えない人への対応など
先刻の新聞報道によれば、福井市も原因を見極め弱者救済に乗り出すとのみだしを目にいたしましたが、そもそも国民健康保険制度は、法の目的の第1条に「この法律は、国民健康保健事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と目的を明確にしています。
その第1は、従来の老人保健法の目的、第1条では「この法律は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もって国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする」となっています。また第3条の国の責務では「国は、この法律による保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう必要な各般の措置を講ずる」うんぬんとなっていました。
新国民保険法第1条はその目的を「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と明記されております。 1959年にスタートした時は5割給付という低いスタートでありましたけれども、1963年世帯主の7割給付、1968年には家族についても7割給付となりました。しかし、1984年この国民健康保険法が大改悪されます。
国民健康保険法第1条は、事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与すると明確にうたっています。国保は強制加入で、市内に住所を持ち、健保、その他の医療保険に入ってない人が国保に加入していることになっていますが、この国民皆保険の最大ポイントは、住民に安心して医療を提供することであります。
4,700万人の命綱の危機」と題して放映されていましたが、この国民健康保険法の目的である「もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」から遠く離れて逆行していることが、ことを深刻にしています。 次に、教育委員会の庶務課関係の学びの里「めいりん」について、触れておきます。
後期高齢者医療広域連合設立準備委員会負担金に関して、後期高齢者医療制度により75歳以上の後期高齢者が国民健康保険の事業から一般会計の事業となったが、対象者がいる世帯から見て今までの国民健康保険だけの場合と新しい制度になった場合と比べ保険料は上がるのかという質疑に対し、保険料率が決まっていないのではっきりわからないが、老人医療制度との関係もあるが、70歳以上の医療費は1人当たり年間約72万円でその1割負担することから、今までの国民保健事業
国民健康保険法第1条の目的規定、これまでも言ってまいりましたけれども、これには社会保障及び国民保健の向上に寄与することを達成することと、こういう規定があるわけですけれども、これを達成する上でやっぱり重要なのは、基本的には国が以前にその国庫補助率を引き下げたと、これをやっぱりもとの40%に戻してもらう。
◎助役(石倉善一君) この法律の目的という第1条を出されましたが、これは簡単な条文ですのでちょっとご紹介申し上げますと「この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障および国民保健の向上に寄与することを目的とする」というふうに定めてございます。